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知っておきたい豆知識 -  離婚調停について (2)
慰謝料等の金銭的な事案の他に離婚調停や裁判などでもう一つ、大きな問題となるのが未成年の子供の親権者の取り決めです。
離婚する際に未成年の子供がいた場合、民法八百十九条の一項「夫婦が協議上の離婚をするときは、その協議で一方を親権者と定めなければならない。」に基づき離婚届にどちらが親権者になるかという条項を定めて記載しなければなりません。もし記載がない場合は役所などで受理されないことになります。
協議で親権者が決定できない場合は家庭裁判所の審判か調停で親権者を決定することになります。
まず家庭裁判所の調査官が子供の生活環境などを調べ、それを参考にどちらが親権者としてふさわしいかが決定されるのです。

選定基準は子供の利益や福祉等を考慮するといった内容で、法律などで区分されている訳ではないため、ケースバイケースで判断されることとなります。

離婚訴訟時の裁判での親権を決める判断基準は、心身ともに健康であること・子供と接触する時間を充分確保できること・子供を看護できる身内などが近くにいること・現在実際に手元で養育しており、なおかつ子供の環境や福祉等に問題がないことが挙げられています。

逆に親権者としてふさわしくない場合の理由として借金が多く経済的に余裕がない・犯罪を犯し刑に服さなければならない・再婚先に子供を連れていけないなどが挙げられています。
このようにして決定される親権ですが、後で親権者を変更することもできます。

その場合は家庭裁判所に【親権者変更の申し立て】を行い、許可を得る必要があります。この変更の申し立ては当事者だけではなくその親族(祖父母など)からでも行うことが出来ますが、ここでもやはり家庭裁判所の調査官が色々な観点から調査を行い、その調査結果を参考に子供にとって変更が最良かどうか、が決められます。
但し子供の年齢が15歳以上の場合は子供の意思や意見を聞くことになっています。
親権変更が認められる主な事由として子供の面倒を見ず放置状態である・暴力を振るう又は虐待している等が挙げられます。
親権者決定後にも色々なトラブルが起こる要素があります。最も考えられるのが親権者ではない方の子供への面接です。離婚後、離れて暮らすこととなった子供と連絡しあう又は会ってお互い話をするなどの行為は面接交渉権により認められています。
親として子供と会うのは当然の権利であり子供への福祉面を考えても自然であるということから正当な理由がない限り面接交渉を拒否することはできないことになっています。
しかし後に様々な諸事情から面接をさせたくない、逆に正当な理由もなく面接を拒否された等の問題が起こる可能性があるのです。

面接をさせたくないなどの事由として、会うたびに子供または親権者に暴力を振るう・会ったとき子供を奪おうとする等があります。そこで今後の面接を拒否すると相手は面接交渉権を盾に会うことを強要し、協議に応じようとはしなくなったりします。

このような場合は家庭裁判所に【面接拒否の調停】を申し立てることができます。
この調停を申し立てるときは出来るだけ詳しく正確に拒否に至る事となった理由や以前取り決めた事案を変更してもらう正当な理由を明確にできるよう資料としてまとめておきましょう。
その提出された資料や家庭裁判所の調査員が調べた資料(主に子供の意思や生活環境を元に作成)を元に話し合いを行います。

この調停で合意できなければ裁判所が民法七百六十六条の二項に則り面接条項を変更し新たな方法を条例にて定めることになります。
逆に正当な理由もなく一方的に面接を拒否される場合もあります。このような時は家庭裁判所に【面接交渉を求める調停】を申し立てることができます。
但しこれはあくまで正当な理由がないことが前提であり、調査により子供に不利益な事実が出てきた場合は申し立てが却下されなお且つ面接が停止・取り消しになることもあります。
上記で子供の親権者が決定した後の起こりうるトラブルを述べましたが、養育費の問題も数多く報告されています。
この養育費とは子供を扶養するのに必要な費用(衣食住等)のことで本来は養育費算定基準に基づき父母両方で話し合い負担することになっています。勿論話し合いで解決しない場合もありそのような時は調停を申し立てします。それも不調に終わった時は審判で決定となります。
また一度決定した金額を諸事情により変更することも出来たり、条件により満20才を過ぎても扶養費を請求できたり、支払能力等の問題で三親等内の親族にも扶養義務がでてきたりと色々難しい案件でもありますので専門家とよく相談された方がよいでしょう。
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