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知っておきたい豆知識 -  慰謝料について
 
慰謝料が請求できるかどうか、又その金額はどのようにして決定されるのでしょう。一般には離婚したからといってかならずしも慰謝料がとれるわけではありません。民法710条により「慰謝料とは相手方の違法行為によって受けた精神的苦痛に対して損害を賠償してもらう。」とあるからです。
相手方の違法行為とはおもに不倫・浮気、暴力、遺棄、婚姻生活の維持に非協力、性交渉拒否などがあげられます。

相手の加害行為(不倫・虐待・遺棄など)が存在しない、また証拠がないなどの場合は慰謝料の請求が認められなかったケースがあります。

また金額を決定するとき考慮されるのは「損害の程度」によって決定されます。
おもな事由として

@離婚原因となった有責行為の程度・実態 
A信頼関係にそむく行為 
B受けた精神的苦痛の程度
C婚姻生活の実情
D当事者の年齢・社会的地位・支払能力
E子供の有無及び離婚後の生活状況
・・・・などがあげられます。
 
慰謝料を請求する場合、その証拠となる写真やビデオがただ撮影されていれば良いというものではありません。撮影された場所・時間帯等により内容が大きく変わってくるものなのです。
総合探偵社ステイシーでは浮気・不倫専門のプロ調査員が的確な資料・報告書を作成、提出することをお約束いたします。
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