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知っておきたい豆知識 -  離婚について
一口に離婚といってもその方法は一つではありません。
ここではそのような内容をかいつまんでお話していきましょう。
まず離婚には
@協議離婚
A調停離婚
B審判離婚
C裁判離婚

の4つがあります。それぞれなにがちがうのでしょう?
@ 協議離婚は文字通り夫婦が話し合って離婚に合意し、離婚届に署名・捺印して役所に提出する方法をいいます(民法763条)。最も基本的な方法といわれ、離婚の約九割がこの協議離婚で占められています。
A 調停離婚は上記のように話し合いが出来ない、合意出来ないとき「第三者に間に入ってもらい話し合いを進め夫婦が離婚出来るかどうかを精査する方法です(家事審判法17・21条)。
ここでいう第三者とは家事裁判官と家事調停委員のことをさします。

二人だけで話すと感情的になりまとまらなくなるような内容の話を、専門の人間に間に入ってもらい合意にもっていきましょうということです。ただここで問題なのはこの調停には強制力はありません

すなわち調停に出てこないパートナーを強引に呼び出したり離婚を拒否しているのに強制的に離婚手続きをすることは出来ないのです。
もしこの様な状態になったとした場合、調停は不成立となりBの審判裁判に移行していきます。
B 審判裁判は家庭裁判所が調停委員の意見を聞いたうえで双方にとって公平な結果になるような離婚、その他の処分(親権者の指定、財産分与、慰謝料の決定)を職権により行うことができます(家事審判法24条)。これを審判離婚といいます。

この審判に対して異議があるときは審判の下された日から二週間以内に家庭裁判所に異議申し立てをすることができ、この異議申し立てがあると即座に審判の効力はなくなります。
C 調停も審判も不成立だった場合、話し合いや協議での離婚は不可能ということになり裁判による離婚となります(民法770条)。
裁判をおこない「離婚成立」という判決が出た場合は双方のどちらかがどんなに拒否しても離婚決定となります。
 
以上が離婚の方法ですが、ただ裁判になれば必ず離婚出来るというものではありません。離婚を認めるだけの理由があるかどうか厳しく審査されそれがパスしたときに、はじめて離婚出来る事になるわけです。
つまりしっかりとした確証が必要になるわけでそのためにも証拠の写真・ビデオなどは重要になってくるといえるのです。
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